東京都足立区内の某所でトラバサミが見つかったと話題になっています。
「トラバサミは違法なのでは?」「なのにホームセンターで売ってる」という疑問の声があります。
調査を進めた結果、法律改正により、狩猟用のトラバサミの使用は全面禁止ですが、行政許可の元、購入できることが分かりました。
ただし、購入者も販売者も規則の法令遵守がマストです‼︎
それでは早速見てみましょう!
目次
トラバサミは違法なのになぜ販売?
トラバサミは違法なのになぜそもそも販売されているのか疑問ですよね。
トラバサミは2007年から使用禁止!
トラバサミの使用はいつから禁止されているのか調査すると、2007年からでした。(参照:環境省)
販売は規制されている
トラバサミは現在もホームセンターなどで購入できますが、誰でも自由に買えるわけではありません。
購入には捕獲許可証もしくは狩猟者登録証の提示は必須のため、購入と使用用途に規制があります。
とはいえネット販売で出回っている!

出典:X
とはいえメルカリなどの個人間の販売も行われており、ネット上で誰でも気軽に購入できる問題もあります。
違法にならない売買方法は、次の章で説明しましょう。
行政の許可で有害捕獲のみ合法!
トラバサミの使用は全面禁止されています。しかし行政の許可があり、有害鳥獣捕獲の場合に限り、購入と使用は可能なようです。
購入できる人
トラバサミの使用は全面禁止されていますが、トラバサミの購入ができる人は有害鳥獣捕獲者と農業従事者と学術研究者です。
有害鳥獣捕獲者
有害鳥獣捕獲の場合に限り、行政の許可を得た上で罠に標識を付けたもののみ許可されている。(引用:Wikipedia)
有害鳥獣捕獲者でが行政の許可を得て、トラバサミが設置してある事を明確に標識を付けた上で使用は可能なのようです。
農業従事者
捕獲許可証もしくは狩猟者登録証が無くとも購入、使用できる例もあるようです。
農業者が自らの事業の範囲で行うモグラ類、農業者以外でもネズミ類の捕獲についてはこの規制は適用されない。(引用:Wikipedia)
農業従事者の場合は、自身の事業の範囲でのみ責任を持って使用することは可能なようですね。
学術研究者
学術研究者も研究目的でトラバサミを用いて捕獲することはできるようですが、
学術研究の目的等によって捕獲する場合にも、環境大臣の危険猟法の許可も必要となる(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第36条・第37条)。(引用:Wikipedia)
加えて環境大臣による危険猟法の許可が必要のようです。
トラバサミとは(基準)
- 鋸歯のあるもの又は罠を開いた状態における内径の最大長が12cm以上のもの
- 人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがある罠(危険猟法にも該当するもの)
(参照:Wikipedia)
まとめ
- 2007年の法律改正により、狩猟用のトラバサミの使用は全面禁止
- 販売と購入に規制がある
- 購入には捕獲許可証or狩猟者登録証の提示が必須
- 環境大臣の危険猟法の許可が必要
- トラバサミに標識の設置が必須
このように、トラバサミの使用は鳥獣保護管理法で法律で規制されており、使用は全面禁止ですが、
行政許可の元、購入できることが分かりました。
違反した場合は、罰金又は懲役に処せられます。
人やペット、そして野生の動物達にけがを負わせないために、危険なトラバサミの使用はしないようにしてほしいですね。